経験豊富な弁護士が初回法律相談から対応しますので安心です。
当事務所は弁護士複数名で運営しておりますので、急な状況の変化にも迅速に対応。
発生後の対応はもちろん、その後の予防対策もわかりやすくアドバイスいたします。
当事務所の解決事例の例
「契約期間満了前に、協議により、跡地に建設予定の建物の建築費用の約2.5%を解決金として支払うことにより、工場3物件の賃貸借契約の解約を合意し、明け渡しを受けたケース」
1 事案の概要
相談者は、その所有する土地に工場三棟を建設し、A社との間で賃貸借契約を締結し、長年にわたってA社に工場の利用をさせてきました。
その後、相談者は、高齢になってきたことや、工場が古くなってきたことから、相続税の対策等も考え、工場を明け渡してもらい、既存の工場を解体して新たな建物を建築して土地を有効利用することを決断しました。
工場は、3物件あり、賃料は合計月額60万円でしたが、
契約期間はまだ残っており、A社の工場利用の必要性も相当あったため、当事務所の弁護士が間に入って立ち退きに関する交渉を行うことになりました。
2 解決までの経緯
ご依頼を受けてからただちに、相手方会社に、率直な明け渡しの要望と、円満に解決したい旨通知をしました。
相手方会社と相談者は、それなりに良好な関係を続けていたものの、ただちに立ち退くことには抵抗を示し、代理人の弁護士を選任して協議をしたいとの意向を示してきました。
そこで、当事務所の担当弁護士は、相手方会社の弁護士と協議をし、結論として、3物件を、半年以内に明け渡す等の内容を受け入れてもらうかわりに、解決金として、1000万円(その後に予定していた建築工事の約2.5%の費用)を支払うことで合意をしました。
解決金は、3回に分けて支払うことになり、また、当初想定していた立退料よりも、低い金額で合意できたため、相談者も納得の上、円満解決することができました。
3 解決のポイント
・法律上は明け渡しを強制できない事案であっても、円満に解決することができることがある。
・従前の関係が良好であったことから、相互に納得のいく解決水準で合意することができたケース
マンション管理組合からのご依頼案
1 管理費の滞納案件
滞納管理費について、訴訟を提起して、回収を図った事例は複数あります。訴訟を提起して和解が成立する事案もありますが、判決を取得した場合、その回収方法が問題となります。
過去の事例としては、対象となる不動産の抵当権登記の被担保債権が実際には存在しないことを、弁護士法23条の2に基づく照会により調査した上で、競売を申し立てした事例、住宅ローンの支払いが継続されていた案件について、登記記録から金融機関に弁護士法23条の2に基づく照会により、取引支店を調査して預金口座を差押えした事案などがあります。
2 滞納案件以外の問題案件
専有部分ないし共有部分に、専有部分の所有者が、大量のゴミを溜め込んだ事案について、区分所有法に基づき、ゴミ等の撤去を求める判決を取得した事例などがあります。
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弁護士の江原です。
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埼玉県の皆様へ
埼玉県に在住の市民の皆様、埼玉県に所在の企業の皆様、当事務所は、埼玉県越谷市に本店を置く弁護士法人です。
当事務所代表弁護士の江原智は、埼玉県の狭山市で出生し、埼玉県内の小学校、中学校、高校を卒業し、現在は越谷市に在住する埼玉県民です。また、実家も埼玉県にあり、障害者の支援を行う社会福祉法人を経営しています。
当事務所は、代表の弁護士が、生まれて以来、その人生のほとんどを、埼玉県ですごしてきたことから、弁護士として事務所を設け、社会貢献をすることを考えた時に、まずは地元である埼玉県で開業し、
埼玉に根付いた法律事務所として、埼玉県の皆様に広く法的サービスを提供することで、地域社会に貢献したいと決意し、埼玉県越谷市にて弁護士事務所を開業して、現在に至ります。
埼玉県で法律事務所を開業して以来、当時は必ずしも多数派ではなかった無料法律相談の実施や、ホームページでの情報発信、
ここ数年は、地元埼玉県の不動産事業を営む企業の皆様に対する利用しやすい顧問契約の提供や、不動産に関するホームページの開設など、積極的に、より利用しやすい法律事務所、敷居の低い法律事務所を心がけてきたと自負しております。
その結果、相談ご希望のお問い合わせ件数は、7年で累計7000件の相談問合せ実績となりました(専門サイト以外のお問い合わせを含む)。
現在は複数の不動産関係事業者の皆様と顧問契約を締結させていただいている他、賃料滞納明け渡しをはじめ、不動産の明け渡し交渉等、不動産に関する紛争を解決させています。
今後も、埼玉県の皆様に、微力ながら貢献していきたいという思いは変わりません。そのためにも、問い合わせに対応する事務所所属の弁護士数を増員する、埼玉県の地域社会に情報を発信して、よりアクセスしやすい法律事務所としていく、など、これからも、弁護士事務所とはこうあるべきだ、という既存の概念にとらわれず、地域社会に貢献をするためには何かできるのか、という視点を第一に、考えを尽くしていく所存です。
最後になりますが、埼玉県の皆様におかれましては、今後も埼玉県地域の頼れる法律事務所として、当事務所を、お気軽にご利用いただければ幸いです。