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マンション管理費長期滞納者に対し勝訴判決を獲得し、その後、全額回収することに成功した事案


<事案の概要>

 依頼者は,某県内に所在するマンション管理組合です。ある組合員が、長期間に渡り管理費,修繕積立金など(以下「管理費等」といいます。)を滞納しており,管理組合から幾度となく支払催促しても無視する,まったく反応しない,誠意ある回答がない状態でした。
管理組合としては,このような状態を看過することはできないため,法的手続で回収すること検討し,当事務所にご相談にこられました。

<解決に至るまで>

 当事務所弁護士が,マンション管理費等請求事件として事件を受任し,その直後,滞納者に対し管理費等を支払うよう内容証明郵便を用いて請求しましたが,一定期間経過しても,特段反応はありませんでした。そこで,当初の予定どおり,訴訟提起しました。
迎えた第1回口頭弁論期日ですが,これまで督促に対し無視していましたが,当日,滞納者が裁判所に出廷してきたのです。そこで,裁判所にて当事務所弁護士と滞納者による複数回の話し合いがなされました。今回のように,訴訟提起をすることで,これまで全く反応のなかった相手方と,実際に面談し,交渉ができるようになる,相手方の経済状態がわかるようになるというのは,訴訟の一つのメリットです。
しかし,やはり管理費等の支払いができるような状態ではないとのことで,交渉を打ち切り,最終的に判決をもらうことになりました。判決確定後のタイミングで,滞納者に対して当該マンションの部屋にかかる競売申立てがなされました。その競売手続きの中で管理組合は,債務名義を獲得する債権者でしたので,執行裁判所からの照会に対し,スムーズに債権届を行い,最終的に,滞納管理費は,買受人から全額回収することができました。

<解決のポイント>

 *長期滞納者の場合,消滅時効を中断させる意味でも訴訟提起が有効であること
*訴訟提起することで,反応のなかった相手方と直接交渉し,その資産状態を把握することができたこと
*マンション管理費等の長期滞納者がいる場合,マンション問題を多く扱う弁護士に相談することをお勧めします。