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賃借人の死亡後、賃借人の知人が5ヶ月にわたり賃貸物件を不法占有していた事案について、依頼を受けてから約1ヶ月で建物の明け渡しを実現した事例


事案の概要

 依頼者は、自己所有の戸建ての建物の賃借人が亡くなったため、相続人に対し、建物の明け渡しを求めようとしたところ、数ヶ月前から賃借人の知人が賃貸物件を不法占有していたことが発覚しました。

 そこで、不法占有者に対し、建物の明け渡しを求めましたが、不法占有者は、何かと理由をつけて明け渡しに応じなかったため、当事務所に相談に来られました。


 

受任後の経過

 今回のケースでは建物の明け渡しについて、2つの問題点がありました。

 1つ目の問題は、不法占有者との関係です。当事務所は、まず、不法占有者に対し、建物の明け渡しと未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。

 しかし、不法占有者からは、何ら返答がなかったため、弁護士が、直接賃貸物件を訪問し、不法占有者と明渡しの交渉をしました。交渉の結果、期限を決めて建物の明け渡しに合意する合意書を作成し、依頼を受けてから約1カ月後に建物の明け渡しを受けることができました。

 2つ目の問題は、亡くなった賃借人の相続人との関係です。賃貸物件には、亡くなった賃借人の所有物が残存しており、これらについての権利は賃借人の相続人に帰属しますので、不法占有者が建物を明け渡したとしても、依頼者が残置物を勝手に処分することができない状況でした(仮に依頼者が残置物を勝手に処分してしまった場合、相続人から損害賠償請求を受ける可能性がありました。)。
     
 そこで、当事務所では、不法占有者に対する明渡交渉と並行して、賃借人の相続人とも連絡をとり、残置物を撤去するよう要求し、残置物を持ち出してもらいました。また、最終的に、残った物については、相続人が依頼者に処分を一任する内容の合意書を取り交わし、建物の明け渡しを完了させました。

 

ポイント

 ・弁護士が介入したことにより、わずか1ヶ月の交渉で建物の明け渡しを実現した。

 ・依頼者のリスクを的確に把握し、賃借人の相続人との関係でも明渡しの交渉をした。  

 

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