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オーナー都合による明け渡し交渉につき、賃貸借契約期間の満了前に、合意により円満に退去を実現した事例

事案の概要

 埼玉県内で共同アパートを経営されるオーナー様が、アパートの老朽化を理由に、賃借人との明け渡し交渉を、管理を委託している不動産業者を通じて行っていましたが、内、1件の賃借人から、賃貸借期間は満了しておらず、正当理由も無いと、オーナーに抗議する事態となったことから、当事務所に交渉の依頼をされました。
 
 ご相談を受けた時点から、契約期間が満了していないことはもとより、正当事由を争われていることから、それなりの出費と時間が必要になること、場合によっては退去が認められない可能性があることもご説明の上で、交渉を開始しました。
 
 賃料不払い等の事案ではございませんので、賃借人の方に、何故明け渡しを求めるのか、事情を説明し、納得いただくことが重要になります。そこで、まずはお話しを聞きたい旨のお手紙を送付し、アポイントを取り付けました。


 賃借人の方とお会いして、直接お話しをさせていただいたところ、挨拶もなく、突然明け渡しを求める通知を受けたこと等が理由となって、オーナー様の要望を拒否されていたようです。

 そこで、当事務所の弁護士から、あらためて明け渡しについての依頼をし、解決金についても、相当額を支払うことを提案させていただいたところ、賃貸借契約期間満了前に、100万円弱の解決金の支払いにより、退去する内容で、円満に和解をすることができました。
 

ポイント

 ・居住用の賃貸借契約の明け渡しの申し入れについては、相手方が事業者では無いことから、感情的な問題を生じさせないように、留意しながら進める必要があります。

 

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