「事業用物件」につき、「土地有効利用」のため解約を求めた事案②
事案の概要
ある土地のオーナーが、相続対策、土地有効利用のため、ちょうど更新時期を迎える倉庫兼営業所(賃借人は、大手会社)を取り壊してマンションを経営することを考えた。老朽化を理由とする解除の内容証明を作成して発送したが、一切交渉には応じてもらえないという状況であった。
そこで、オーナーから相談を受け、弁護士が、依頼を受けることになった。
交渉の経緯
支店担当者から、電話により意向を聴取したところ、オーナーから退去を要求された以上、退去はやむを得ないと考えているが、業者として地域にある程度の需要があるため、完全撤退は公益的にも難しい。そのため、代替地を探すことにするが、許認可の関係があるため、ある程度の時間が必要とのことであった。
また、退去に伴う営業補償については、敷金と同額(つまり、退去時に敷金×2の金額を支払う。)程度をいただければ、それ以上の要求はするつもりはないとの回答であったため、退去を前提に、許認可の進展を定期的に情報交換するかたちで交渉を進め、代替地の建築許可が下りた段階で和解書を締結した。
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