「事業用物件」につき、「土地有効利用」のため解約を求めた事案①

 

事案の概要

 ある土地のオーナーが、大手自動車メーカーの子会社(ディーラー)との間で、借り主が、建設協力金を支払い、その建設協力金をもとにオーナーが営業所兼車庫を建設し、これを賃貸する契約を締結していた。
 
 契約から数十年経過しており、建設協力金も既に全額支払い済みとなっている状況において、オーナー(の推定相続人)が、相続税対策の観点からアパート建築を考え、建設会社を通じて、借り主会社の担当者と話したところ、借り主会社は、明確な回答を拒否しているため、依頼を受けた。

 

交渉の経緯

 事前の協議内容によると、必ずしも明け渡しを拒否しているわけではないようであった。そこで、まず協議したい旨通知したところ、担当者から連絡があり、確かに退去には応じる意向はあるようであった。明確に回答しなかった理由は、本社決済が必要なこと、代替地の候補が見つかることが決済の条件であったことの他、感情的な問題もあったようである。

 そこで、明け渡し期限の設定を急がず、退去の条件を先に詰めることで話しをすすめたところ、立ち退き料は0、その代わり原状回復義務を負わないこと等の条件で合意が出来た。

 代替地も間もなく見つかったため、そのまま合意書を締結し、スムーズに明け渡しを実現できた。
 

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