① 受任時点では、滞納額は2ヶ月分であった。依頼者は、建物を取り壊したいという希望があったことと、相手方の支払拒絶が、依頼者に対する感情的反感によると考えられたことから、滞納額が3ヶ月分になるまで通知は意図的に出さず、3ヶ月分に達した時点で通知。
② 通知によっても、支払が無かったため、訴訟をする旨連絡し、早期明け渡しを求めて交渉をし、最終的に当職ら立ち会いで、解除から約3ヶ月で任意の明け渡しをさせることに成功した。
弁護士からのワンポイント
この事件のポイントは、解除を慎重に行ったことと、任意の明け渡しを強く求めたことで、依頼者の負担を最小限に抑えることができたことにあります。