賃料12万円、10か月分の滞納の状況でご相談を受け、訴訟を提起後、
未払賃料も全て回収したケース


 ① 受任後、ただちに解除・明け渡しを求める内証証明郵便を発送したが、回答がないため、占有状況を確認した後、受任から1月以内に訴訟提起


 ② 訴訟提起後、相手方が弁護士を付けて争ってきたが、2ヶ月間の明け渡し猶予期間を認める代わりに、滞納賃料全額を半年以内に分割で支払う内容で和解成立。その後明け渡しは立ち会いの下無事終了し、分割金も全額支払われた。
 

弁護士からのワンポイント

 この事例のポイントは、経済的には賃料を支払うことが出来る賃借人であったが、修繕等に関してのクレームがきっかけで、意図的に賃料の支払いを停止していた事案であったため、賃料の回収まで実現できたところにあります。
 

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