マンションの管理に関する問題
マンションは、個別の居室を見れば、各専有部分を有する区分所有者が、その各自が有する区分所有権に基づいて、自由に権利を行使できるという側面がありますが、他方で、専有部分を有する区分所有者の集合体故に、共同の利益に反する行為をしてはならない、という団体的な側面があります。
そして、マンションの管理は、管理組合が行うことが多いと思います(区分所有法3条)が、ある区分所有者が、マンション管理上の問題を起こした時に、どのように対処するのか、コストはどの程度かかるのか、判断に迷う管理組合の方々も多いと思います。
特に、ご相談が多いのは、マンションの管理費の滞納や、占有部分の所有者の迷惑行為です。
管理費の滞納事案については、早めに督促し、それでも支払が無い場合に、組合として管理費の支払いを求める裁判を起こすのかを検討する必要があります。裁判を起こす場合には、どのような決議が必要で、どのような段取りで、どのような決議を取る必要があるのかなど、細かな手続きにも気を配る必要があります。
管理費の滞納にとどまらず、迷惑行為を繰り返す区分所有者に対して、組合としてどのように対応するのか、場合によっては、共同の利益に反する行為として、その停止を求める等の裁判を起こすことを検討する必要が生じることもあると思います(区分所有法57条)。
当事務所の弁護士も、マンション管理組合から依頼を受けて、滞納管理費の支払を求める訴訟を提起したケースの他、いわゆるゴミ屋敷等の迷惑行為について、区分所有法に基づきゴミの廃棄を求める裁判を提訴し、これを認める判決を取得したケース、マンション所有者が死亡したが、相続人が不明で管理費の支払いが長く滞っていた事案について、相続財産管理人の選任を求めて申立をし、この手続の中でマンションの専有部分の売却手続に成功したケースなど、マンション管理に関する様々なご相談を受ける中で、様々な経験をしてきました。
マンション管理に関する問題への対処は、実行を決断する意思決定までの時間の他に、決断してから手続的な段取りなども必要となることがあるので、早めの対応が必要です。
管理費の滞納問題や、一部の区分所有者の共同利益違反行為等、マンション管理に関するお困り事がございましたら、当事務所までご相談ください。
電話受付時間外のご予約は、お問合せより必要事項をご記入いただき、ご送信下さい。