事業的規模のメリット

事業的規模として認められる場合、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも、有利になるポイントがあります。
 
(1)青色申告特別控除
貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。
正しく記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除が65万円になります。
  
(2)専従者給与の支払い
事業的規模となると、専従者給与を支払うことができます。
賃貸業の仕事に従事していれば、会社を設立しなくても、専従者(生計を一にしている配偶者やその他の親族)に給与を払うことができます。
 
配偶者は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかからなくなります。
この範囲内であれば、配偶者に税金がかからずに、専従者給与として給与を支払うことができます。
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