不動産の相続の流れ
1.相続人及び相続財産(負債を含む)の調査
相続財産を相続するかしないかを決めます。 相続財産より多くの借金(負債)がある場合には、相続放棄や限定承認をします。
相続人が相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
誰が法定相続人なのかを、戸籍を取り寄せて確認します。
2.遺言書の有無を確認する
相続財産の調査や相続人の調査と並行して、遺言書の有無を確認します。
故人が遺言書を書いていたら、家庭裁判所で検認を受け、開封します。
遺言書があり、その内容に問題がなく、かつ相続放棄をしない場合には、遺言書に基づいて不動産の登記手続をおこないます。
3.遺産分割協議書の作成
相続人が集まって、誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。
4.遺産分割の実行
遺産分割協議の内容にしたがって、不動産の所有権移転登記や相続財産の分割をおこないます。
5.申告と納付
税務署に相続税の申告と納付をします。
◎不動産相続に必要な書類
不動産を相続する場合には、手続の流れに沿って、必要な書類を集めて進めていきます。
◎被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍全て
例えば、東京で生まれ、その後長野に引越し、長野で死亡した場合には、長野と東京のそれぞれから書類を取り寄せる必要があります。
◎法定相続人の現在の戸籍
法定相続人については、全員分の戸籍が必要になります。
◎相続財産を取得する人の住民票
相続財産を取得する人の住民票を取り寄せる必要があります。
◎相続人の印鑑証明書
遺言書がある場合には不要ですが、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
◎固定資産評価証明書
市町村役場で取得することができます。
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