立退料について

「立退料はどれくらいが妥当ですか」というご質問をよくいただきますが、立退料を計算する、定型的な計算式はありません。
 
立退料は、大家さんと賃借人の事情を考慮して決定されます。
 
具体的には、
 
大家さんの事情
大家さんの年齢、職業、資産、経済状態、健康状態
立退きの理由(建物の状態、経過年数、老朽の度合い、修繕費用、近隣状況等)
契約内容(契約期間、更新状況、契約時の特殊事情、近隣との賃料比較等)
立退き請求後の交渉経過
 
賃借人側の事情
賃借人の年齢、職業、資産、経済状態、健康状態
賃借人の状況(通勤・通勤時間、家族構成等)
 
上記の事情を前提に、次のような費目を、どこまで、どの程度負担するのか、ということを検討することになります。
ア 移転実費(引っ越し費用、敷金礼金仲介手数料) 
イ 借家権(借地権)価格
ウ 営業目的利用の場合は営業補償 
たとえば、単なる倉庫で、代替物件があれば、明け渡しで営業的損失が生じるとしても、差額賃料や、関係先への連絡等のコスト程度になるでしょうし、他方で駅前立地の販売店であれば、相当高額な営業補償が必要となるでしょう
エ 生活利益(慰謝料的なもの)
  
ただし、裁判所の裁判例を検討する限りでは、上記の費目の合算額を単純に認定するわけではなく、たとえば上記のような費目も考えて、契約期間中の家賃全額を立ち退き料とするなど、まさに「裁量」で判断しているようにも感じられます。
 
具体的にどれくらいの金額にしたらよいかは、弁護士に相談されることをお勧めします。



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