立退きを求めることが出来る条件
賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、簡単に立退いてはもらえません。
立ち退きを求めることの難易度を表にまとめると以下のような関係になると思います。
【類型事の立ち退きの難易度】*ただし、あくまでイメージです。
正当事由があるか、立退き料で正当事由が補強できなければ、裁判でもなかなか認められません。
では、どのような場合に立ち退きが認められるでしょうか。
(1)更新のない定期借家契約
契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に、賃借人に立退き請求をすることができます。
原則として、賃借人は立退きを拒絶することはできません。
(2)大家さんと賃借人との信頼関係が損なわれた場合
賃借人側に賃料滞納など債務不履行があり、賃借人と大家さんとの信頼関係が損なわれている場合、立退きが認められることもあります。
1~2ヶ月程度の未払いでは、認められる可能性は低いでしょう。
3ヶ月以上滞納があり、支払われる見込みのない場合には、立退き・明け渡し請求を検討してもよいでしょう。
(3)建物の老朽化による立ち退き
老朽化の度合いによりますが、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合を除いては、無条件の立退きは認められません。
立退きは、「引越し費用」「転居先の賃料が今までより高くなる」「住環境が変化する」といった理由から、賃借人にはデメリットも多くあります。
賃借人に理由を十分に説明し、引越代や立退き料を提供すれば、話し合いによって解決することもあります。
当事務所の弁護士の経験上も、大家さんが、老朽化を理由に退去を求めたいことを説明し、無理な退去期間を要求しなければ、応じていただけるケースが多いと思います。
立退きを考えられている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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