立退・明け渡し対策
住宅用・事業用物件を問わず、立退きに関するご相談もお受けしております。
賃貸人(オーナー様)から賃借人(テナント側)への立退き請求や、オーナーから立退きの請求を受けている賃借人・テナント様の法律相談のいずれも対応可能です。
建物所有者(兼賃貸人)が、賃貸期間の満了の際に更新を拒絶して立ち退きを求める場合や、賃貸期間の定めがなく解約の申入れをおこなった上で立ち退きを求める場合には、法律上「正当な事由」が必要となります。
そして、「正当な事由」が存在したとしても、立退き料を請求される場合もあります。
立退料の金額は、法律に規定があるわけではなく、裁判所でも、賃貸人・賃借人それぞれの事情を考慮して個別的に決められております。
「賃貸人からすれば、立退料は支払いたくない、支払うとしてもできる限り安くしたい」
「賃借人からすれば、建物を明け渡したくない、建物を明け渡すとしても、できるだけ多くの立退料をもらいたい」
というのが当然のご要望になります。
再開発に伴う明け渡し請求は、関係者が多数になることもあり、早期に計画を立てる必要があります。
当事務所は、それぞれの立場に応じて、対応が可能です。また、示談交渉だけでなく、訴訟で立退料を争う事件についても多数の実績がありますので、遠慮なく御相談ください。
電話受付時間外のご予約は、お問合せより必要事項をご記入いただき、ご送信下さい。