賃借人から値下げを求められたら
大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行います。
話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。
賃料値下げの流れ
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値下げを請求
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話し合い
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まとまらない場合、調停
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裁判
値下げ要求が認められるには、下記のような条件が必要です。
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土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
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周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合
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土地建物の価格が急落したとき
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