賃料の値上げ交渉
地価の上昇や、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合などは、賃借人に対して値上げ請求をすることができます。一般的に、契約期間内の賃料は一定です。
契約書に「契約期間内の値上げは無い」という項がなければ、期間内でも値上げ請求をすることはできますが、多くの場合、契約更新時に請求することになります。
賃料値上げの流れ
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賃料値上げの通知
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値上げを拒否
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協議
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まとまらない場合、調停
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訴訟
賃借人が値上げに応じないが、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。民事調停法24条の2 調停前置主義により、いきなり裁判にすることはできません。
値上げが認められるには、下記のような条件があります。
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土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
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周辺の家賃相場と比べ、賃料が低い場合
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土地建物の価格が高騰したとき
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契約書に「賃料の値上げをしない」という特約がないとき
上記の条件を調停委員や裁判所が総合的に判断します。
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