賃料交渉
(1)賃料の値上げ交渉
大家さんやオーナーさんは、物件の賃借人に対して、賃料の値上げを「ある条件」下において請求することができます。それは地価が上昇した場合、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合その他固定資産税の負担が増えた場合などです。
詳しくは「
賃料の値上げ交渉」をご覧ください。
(2)賃借人から値下げを求められたら
大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求権が認められています。
賃借人から賃料の値下げを請求された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
詳しくは「
賃借人から値下げを求められたら」をご覧ください。
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