少額訴訟
支払い能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を講じることができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
支払督促は、申立てるだけで法廷に出廷する必要はありません。
少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所で申立てます。訴状は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。費用も抑えることができます。
但し、少額訴訟も、支払督促も、滞納者の対応によっては、通常の訴訟手続に移る可能性はあります。
簡易裁判所の法廷を傍聴していると、この滞納家賃の支払いを求める訴訟も多く継続していることが分かります。
少額訴訟での勝訴や支払督促の確定後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収することができます。
これを強制執行といいます。
勤務先が判明している場合には、給与の差押えが最も効果的です。
給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に執行命令が送付されるので、賃借人が自主的に滞納賃料を支払うこともあります。
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