未払い賃料の支払い請求

大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つが賃料の不払い問題です。
賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めましょう。

明け渡し請求をして、退去させたとしても、その後すぐに次の入居者が見つかるとは限りません。また、明け渡し請求には経費もかかります。
滞納期間が長くても、任意の明け渡ししが拒否された場合には、正式裁判が必要になります。裁判には時間と費用がかかります。
 
経費や明け渡し後の損失も考えると、分割でも滞納分の賃料を払ってもらうほうが効率的です。
 
そのためには、賃借人に支払い能力があるかどうかを判断します。賃借人に支払い能力があるなら、まずは未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便を送ります。
なお、支払いを求める際には、1週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。
 
「滞納が3ヶ月以上続いている」
「過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」
「失業などにより、支払い能力が無いと判断された」
「内容証明郵便を送っても支払いに応じてくれない」

といった場合には、回収は極めて困難と覚悟を決めて、契約を解除し、明け渡しを請求することをお勧めします。

 当事務所の弁護士が過去に経験した事案として、解除明け渡しの判断が遅れ、滞納家賃額が累計で2年分まで膨らんだ上に、占有状況も不明な状況となり、明け渡し訴訟に手間がかかり、かえって損失が膨らんだ事案もありました。



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