賃料滞納対策の流れ

大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つに賃借人の賃料不払い問題があります。
「何度も家賃を支払うよう言っているが、いっこうに支払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
 
賃料を支払わない賃借人に対しては
1.未払い賃料の請求
2.賃料不払いによる契約解除及び、立ち退き・明け渡し請求
ができます。
 
1ヶ月程度の滞納の場合、いきなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは難しいでしょう。
まずは、内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めましょう。
それでも支払ってくれない場合で、滞納額がおおよそ三ヶ月程度に達した場合には、契約の解除が認められ、明け渡し請求が認められます。

したがって、賃料の回収よりも、確実な退去を優先したい場合、あえて数ヶ月間滞納が続くのを待つという選択もあります。



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